雨漏りは発生すると建物にとって大きなダメージを与えることがあります。
しかしダメージを受けるのは建物だけではありません。
雨漏りの修理費用は、症状によっては非常に高額になり家計を圧迫するため注意が必要です。
では雨漏りの修理費用は「火災保険」が適用されるケースがあることはご存知でしょうか?
「火災保険」で補償される範囲は火災だけではなく、雨漏りの修理も一定の条件を満たすことで適用を受けることができるのです。
また場合によっては「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」の対象として雨漏りの補修費用を売主に負担してもらえる可能性もあります。
今回は、雨漏り修理費用が火災保険の適用を受けるための条件と、併せて「瑕疵担保責任」の適用条件についてもご紹介したいと思います。
雨漏りの補修費用の火災保険適用条件とは
雨漏りは基本的に火災保険の補償対象にはなっていません。
しかし一定の条件を満たすことで、火災保険の補償対象となり保険金の受取りが可能となります。
雨漏りが火災保険の補償対象になる条件について
雨漏りが火災保険の補償対象になる一定の条件とは「風災」による雨漏りであることです。
「風災」とは、台風や強風、竜巻によって生じた災害のことで、「風災」による雨漏りであることが認められると修理費用が火災保険から支払われます。
「風災」による雨漏りを例に挙げると次のような内容になります。
- 強風によって屋根が破損して雨漏りが発生
- 台風、暴風雨で飛んできたものの衝撃で外壁が破損して雨漏りが発生
- 竜巻、突風で雨どいが破損して雨漏りが発生
火災保険の補償対象にならない雨漏りについて
火災保険の補償対象にならない雨漏りとは、発生原因が「風災」以外の雨漏りです。
経年劣化や施工不良に起因する雨漏りなどは、補償対象としては認められません。
また地震が原因で雨漏りが発生した場合は、火災保険とセットで加入する地震保険が補償対象となります。
雨漏り修理で火災保険の適用を受ける注意点について
雨漏りの原因が「風災」である場合は火災保険の適用を受けられますが、申請について注意しておきたい点があります。
まずは火災保険の保険金を請求する権利は3年と設定されているため、期限内に申請をしなくてはいけないということです。
期限を超えると保険金を受け取ることができないため注意しておきましょう。
また火災保険の申請手続きは必ず本人が行わなければいけません。
提出書類も基本的に本人が記入するため、補修内容を理解しておく必要があります。
というのも、書類の内容によっては経年劣化による雨漏りと判断され、補償対象として認められない可能性があるためです。
したがって火災保険に精通した業者に見積もりを依頼することも考慮しておいたほうがよいでしょう。
瑕疵担保責任の適用条件とは
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは隠れた瑕疵(欠陥や不具合)が引き渡し後に発見された場合、売主が負わなければいけない責任のことです。
新築住宅の場合、引き渡しから10年間の瑕疵担保責任を負うことが品確法によって義務付けられています。
瑕疵担保責任が及ぶ範囲は「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」になりますが、雨漏りも対象に含まれます。
したがって新築住宅で引き渡し10年以内に施工不良などに起因する雨漏りがあった場合は、売主がその責任を負うということです。
ただし瑕疵担保責任の対象となるのは瑕疵(欠陥や不具合)であり、自然災害による雨漏りには適用されないことは理解しておきましょう。
また中古住宅の場合は、売主との契約内容によります。
2年としていたり、築古物件などは免責としていたりするケースもあるため契約内容をよく確認する必要があります。
雨漏りで使える保険まとめ
雨漏りが台風や強風など「風災」が原因で発生した場合、火災保険が適用され費用を負担することなく補修ができます。
ただし劣化や施工不良、地震などが原因の場合、火災保険は使えません。
また築10年以内で瑕疵担保責任による対象と認められれば無償で雨漏り修理ができます。
雨漏りの修理は高額になることもあるため、対象となる場合は必ず活用しましょう。