リフォーム減税は対象となるリフォーム工事を実施し、一定の要件を満たすことで受け取ることが可能な制度です。
これら減税制度をうまく活用することで、自己資金を抑えたリフォームが可能ですが、複雑な制度となっているため、まずは少しでも内容を理解することが重要になるでしょう。
今回の記事では、前回ご紹介した「所得税の控除」以外の4つの減税制度について解説したいと思います。
[sitecard subtitle=関連記事 url=https://renote.info/reform-tax2]
固定資産税の減額
まずは「固定資産税の減額」について解説いたします。
「固定資産税の減額」の適用対象期間は、令和2年3月31までに工事完了となっていましたが、消費税率の引き上げに伴う拡充措置で、2年間の延長が決まっています。
「固定資産税の減額」のおもな内容は以下の通りです。
対象工事
- 耐震リフォーム:現在の耐震基準に適合するためのリフォーム
- バリアフリーリフォーム:高齢者や障害者など家族全員が安全に暮らすためのリフォーム
- 省エネリフォーム:建物の省エネ性能の向上を図るためのリフォーム
- 同居対応リフォーム:3世代が同居して相互協力できる環境を整備するためのリフォーム
- 長期優良住宅化リフォーム:長期優良住宅(増改築)認定を取得するためのリフォーム
減税期間
リフォーム工事が完了した翌年度分の固定資産税
軽減額
耐震:固定資産税額の1/2
バリアフリー:固定資産税額の1/3
省エネ:固定資産税額の1/3
長期優良住宅化:固定資産税額の2/3
軽減対象
耐震:家屋面積120㎡相当分まで
バリアフリー:家屋面積100㎡相当分まで
省エネ:家屋面積120㎡相当分まで
長期優良住宅化:家屋面積120㎡相当分まで
贈与税の非課税措置
続いては「贈与税の非課税措置」についての解説です。
自ら所有し居住する住宅のリフォーム費用を、親や祖父母などから受けた贈与によってまかなった場合、その贈与の一定金額までは贈与税が非課税となります。
「贈与税の非課税措置」の適用期間は令和3年12月31までで、その他のおもな内容は以下の通りです。
申告期間
贈与を受けた年の翌年3月15日まで
非課税枠
なお質の高い住宅とは以下のうち、いずれかを満たすことが条件となります。
- 省エネルギー性の高い住宅
- 耐震性の高い住宅
- バリアフリー性の高い住宅
その他要件
改修工事後の床面積が50㎡以上240㎡以下
床面積の1/2以上が居住用
贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下
登録免許税の特例措置
続いては「登録免許税の特例措置」の解説です。
宅地建物取引業者によって、一定の性能向上を図るリフォームが行われた中古住宅を個人が取得した場合、登録免許税の軽減を受けられます。
取得して1年以内に登記を受けると、家屋の所有権移転登記の際に必要となる登録免許税の税率が0.1%になるという内容です。
「登録免許税の特例措置」の適用期間は、令和2年3月31までに工事完了となっていましたが、消費税率の引き上げに伴う拡充措置で、2年間の延長が決まっています。
不動産取得税の軽減措置
最後は「不動産取得税の軽減措置」の解説です。
耐震基準に適合していない中古住宅を取得し、一定の要件を満たす場合、住宅の不動産取得税から軽減を受けられます。
また住宅の取得に際して土地も取得した場合、住宅の要件を満たすことでその土地にも軽減を適用できます。
なお「不動産取得税の軽減措置」の適用の期間は定められていません。
おもな要件は以下の通りです。
- 個人が居住用に取得
- 床面積が50㎡以上240㎡以下
- 取得後6ヶ月以内に次の要件を満たす
①耐震改修工事の実施する
②リフォーム後に新耐震基準に適合していることを証明する(耐震基準適合証明書など)
③リフォーム後に取得者が居住する
リフォーム減税制度「固定資産税の減額とその他特例措置」まとめ
リフォーム減税は5つの種類があり、非常に複雑な制度になっています。
これらをうまく組み合わせて活用することで、大きな節税も可能となります。
内容をチェックして、自宅のリフォーム計画の参考としてください。