トイレは1日に何度も使う場所なうえに、生理現象は時に待ってはくれません。そのため、トイレは使いやすくリフォームしたいものです。
今回は、トイレをリフォームする際のポイントを説明します。トイレの改修は介護保険制度の対象となっているので、その点も考慮に入れながらお伝えします。
トイレをリフォームする際の具体的な項目
介護保険制度を使用する際は、住宅改修と福祉用具貸与または購入の2種類が適用されます。
トイレ改修で具体的に考えられるのは、以下の項目です。
1.便器
- 和式から洋式に取り替える
2.入り口
- ドアを引き戸にする
- 間口を広くする
- ドアの取手を棒状のものに取り替える
3.手すりを取り付ける
4.床
- 滑りにくい床材にする
- 床を上げるまたは下げる
では、項目別に詳しく説明します。
トイレ改修1.和式から洋式便器への取り替え
高齢になると足腰が弱くなってくるので、和式にしゃがむのが大変です。そのため、介護保険制度では洋式便器への取り換えが適用項目の中に入っています。
洋式便器へ交換する時は、暖房つき温水便座にすることが可能ですが、すでに洋式便座の住宅の場合には、新たに機能だけ追加することはできません。
水洗式ではない和式便器から、簡易水洗式洋式便座に取り替える場合は、水洗にする工事は対象外ですが、便器の取り換えに付帯した給排水設備の工事や、床材の変更は対象となります。
また、和式便座の上に洋式型の腰掛け便器を被せるパターンもありますが、こちらは改修ではなく福祉用具の購入になります。しかし、被せるタイプの便器は掃除が大変なので、あまりおすすめできません。
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トイレ改修2.入り口の改修
トイレの出入り口は、前後に開くドアよりも引き戸のほうが体の移動が少なく、引き戸なら開いたままの状態にしてゆっくりと出入りすることもできます。
車椅子や歩行器を使用する際は、間口を広くすると車椅子ごとトイレに入ることができます。
また、ドアノブを丸い形状のものから棒状のものにすると、指の力が弱くなっても掴まずに開けることができるので便利です。ただし、ドアノブの交換は、古くなったから取り替えるという理由では対象とならないので注意しましょう。
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トイレ改修3.手すりの取付け
トイレ内で立ち座りする時に、つかまるものがあると力を入れやすく、フラつきの防止にもなります。
手すりはI型のものやL型のものがありますが、L型が体のすぐ横にあると、座っている時にも体を支えやすくて便利です。また、手すりに凸凹がついたものなら、滑りにくくなります。
手すりは置いて使うタイプは福祉用具貸与、壁に取り付けるタイプは住宅改修の対象となります。
トイレ改修4.床の改修
トイレの床が大きめのタイルやフローリングの場合、滑って転倒する可能性があります。クッションフロアなど弾力のあるものにすると、滑りにくくなり足腰への負担も軽減できます。
また、トイレの床は、廊下から一段上がっている場合や下がっている場合が多いものです。ほんの1センチの段差でも転倒の危険があるため、段差をなくす工事をするのがおすすめです。
ただし、階段下などにトイレがある場合は、床を上げると天井が低くなったり、配管の問題が出てきたりする場合があるため、注意する必要があります。
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トイレの介護リフォームのまとめ
トイレの改修は、現在の体の状態や要介護度によって、必要なことが変わってきます。
介護保険制度を利用するには、ケアマネージャー(介護支援専門員)と相談することが重要なので、まずはケアマネージャーとよく相談してから行ってください。
また、中には便器や床材の取り換えと一緒に、壁や収納の模様替えなどを勧めてくる業者もいますが、上記でご紹介した内容以外は介護保険対象外となります。余計な出費を避けるため、業者選びにも注意しましょう。
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