リノベーション物件を購入するとき、「築年数」を気にしていますか?
中古自動車なら、そこ、一番気にしますよね。できるだけ新しい年式を選ぶはず。
年式が古いとデザインも古くさいし、走行距離が長いものは性能に不安が残ります。
では、リノベーション物件を選ぶときはどうでしょう。
リノベーション=既存の建物に大規模な工事を行うことで、性能を新築の状態よりも向上させたり、価値を高めたりすること
そもそもリノベーション物件とは、築年数が古くても、既存の建物をグレードアップさせているわけです。
10年や20年の差なんて全く同じじゃないの!と思っていました。
あの通知が来るまでは…
10年間、毎年20万円が戻ってくるの!?
住宅ローンを組んでいる銀行から、物件を購入した年の年末に「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」が送られてきました。
なんだこれ?
“この証明書は、家屋の新築、購入または増改築等をして、(中略)住宅借入金等特別控除を受けることのできる人が、その控除を受ける場合に、税務署又は給与の支払者に提出するためのものです。”
“住宅借入金等の年末残高の合計額4000万円以下の部分の金額1〜10年目は1%、控除期間は10年間。”
仮に年末残高が2000万円としたら、20,000,000円×0.01=200,000円
一気に目の前にバラが咲きました!
沖縄に家族で行けるなとか、グッチのバッグでも買おうかな、とか。
棚からぼたもち的な臨時収入に、胸が高鳴り、妄想が膨らみ始めました。
木造中古物件の住宅控除は築20年以内
翌日、その通知書を握りしめて、会社の総務課へ「こんなん来ましたけど」といそいそと馳せ参じました。
「1年目は自分で確定申告してね。会社は2年目以降、年末調整します」とつれない態度。
面倒くさいけど、20万円×10年間のためなら、苦手な控除額の計算やら申告やら、やってやるわい!と鼻息荒く、総務課を後にしました。
その夜、国税庁のホームページを見て、慣れない用語に四苦八苦。
控除を受けられる物件の条件を見ながら、私の心のバラは1本ずつ、ポキポキとへし折られていったのです。
- 木造や軽量鉄骨は築20年以内のものであること・・・ポキッ
- それ以上経過している物件は「既存住宅瑕疵保険」に加入していること・・・ポキッ
- 昭和56年以前の住宅は「耐震基準適合証明書」を取得しないと「瑕疵保険」に入れません・・・ポキポキッ
- これらを引き渡し前に行っていること・・・ポキポキポキポッキー!
最悪でも引き渡し前の手続きが必要
築年数37年は一つの大きな壁です。
私が購入した物件はそれ以前のものでした。
なによりこの制度を知らなかったので、すでに居住し、引き渡し前に行うべき手続きができなかったのです。
中古住宅の場合、最大200万円の控除が受けられるお得な制度ですが、控除額の年末借入金残高の1%がそのまま還付金として現金支給されるわけではありません。
20万円の臨時現金収入をあてにした、めんそーれとグッチは、夢と散りました。
あれから5年。
10月に入ると毎年「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は送られてきます。
これを見るたびに、築年数の無念さで心がチクチク痛みます。
幸い、我が家は平屋で、屋根も軽量です。
北海道胆振地方地震や大阪北部地震など、今年の大きな地震にも耐えてくれました。(距離はかなり離れていますけど)
リノベーション物件購入をお考えの方は、私のように目先の価格や外観・デザインだけではなく、長い目で見て、安全と安心の物件をお選びください。
「築年数」は、あなたの命と住宅ローンを守ります!