長年住み慣れた家も、高齢になるとちょっとした段差で躓いてしまったり、移動や動作がしづらくなったりします。そこで必要となるのが、家の中を使いやすく変更するリフォームですが、高齢に伴って行うリフォームには介護保険制度が利用できるものがあります。
同じリフォームなら、少しでもコストを下げて行いたいですよね。そこで、この記事では介護保険制度における住宅改修の概要と、補助金の対象となるリフォームの種類をご紹介します。
介護リフォームとは
介護リフォームとは、介護される人と介護する人が使いやすくなる目的で行うリフォームのことです。また、高齢者ができるだけ自分で動作を行えるようにするのは、筋肉を動かし、行動を狭めないためにも必要です。
補助金を受けられる対象
補助金給付の対象となる人は、要支援1〜2や、要介護1〜5に認定されている介護保険の被保険者です。また、対象となる住宅は、“介護保険被保険者証”に記載されている住所の家です。
補助金の上限がある
ただし、補助金には上限があり、給付されるのは被保険者1人につき20万円までです。そのうち1割は自己負担となるため、仮に20万円分のリフォームをしたら、18万円の給付金が支給され、残り1割の2万円は自己負担となります。
また、20万円以上のリフォーム工事をした場合は、2万円+超えた金額が自分負担分です。
補助金は分割して使うことが可能
住宅改修は、1人につき20万円まで給付を受けられますが、併せて20万円未満なら分割して利用することもできます。
たとえば、1回目に廊下に手すりをつけ(5万円)、2回目は玄関ドアを取り替える(15万円)などです。
また、被保険者が引っ越したり要介護度が3〜5度と大幅に進んだりした場合には、再度20万円の補助金を申請して給付してもらうことができます。
申請から給付までの流れ
住宅改修のための補助金を給付してもらうためには、地域のケアマネージャー(介護支援専門員)に相談する必要があります。ケアマネージャーに相談せずに工事をした場合、あとから申請しても承認されないケースがあるため、注意が必要です。
また、申請しても承認が降りる前に工事を始めてしまうと、承認されなかった場合すべて自己負担となってしまうので、これも要注意です。
- ケアマネージャーに相談する
- 工事の申請をする
- 申請が承認される
- 施工
- 工事終了
- 補助金の支給申請
- 支給
申請する時には理由書を提出しますが、「家が古くなったから」などは認められません。理由についてはケアマネージャーとよく相談しましょう。
補助金対象の住宅改修の種類
介護保険における住宅改修の種類は、以下の6つと定められています。
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
- 引き戸など使いやすい扉への取り換え
- 洋式便器等への便器の取り替え
- その他の前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(参照:厚生労働省「介護保険における住宅改修」)
①手すりの取り付け
手すりは被保険者にとって、移動や動作の補助、体の支えなどにあると便利なものです。手すりをつける主な場所は、玄関、廊下、階段、トイレ、浴室などのほか、玄関アプローチへの取付けも対象となります。
②段差の解消
家の中にはあらゆるところに段差があり、ほんの小さな段差でも歩行や車椅子の妨げになることがあります。段差解消の対象は、玄関、居室、玄関、階段と居室の境目、トイレ、浴室、通路などです。敷居などちょっとした段差をフラットにする工事も、給付の対象となります。
③滑り防止や移動を円滑にするための床の取り換え
フローリングや大理石など、ツルツルした床から滑りにくい床材に取り替える工事は、補助金給付の対象です。居室や廊下だけでなく、玄関、キッチン、浴室、トイレなども対象となります。
また、車椅子や歩行器などが使いづらい畳を、フローリングやクッションフロアに変える工事も対象です。
④引き戸など使いやす扉への取り替え
開き戸を、引き戸や折り戸、アコーディオンカーテンなどの使いやすい扉へ取り替える工事は、補助金給付の対象です。また、握力が弱くなりドアノブを棒状の取っ手に取り替えるのも対象となります。
⑤洋便器等への便器の取り替え
足腰が弱くなるとしゃがんで使用する和式便器は使いにくいため、洋式便器に取り替える工事は補助金の対象となります。
⑥1〜5の工事に付帯する工事
上記の工事をする際に、必要な工事も給付対象となります。例えば、玄関の間口を広くする工事に伴う壁の工事や、浴室の床を滑りにくい床材にするための給排水の設備工事などです。
補助金でできる介護リフォームのまとめ
介護保険制度の住宅改修は、被保険者が暮らしやすくなるだけでなく、介護者が介護しやすいことも目的としています。対象となるのは、次の6つです。
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
- 引き戸など使いやすい扉への取り換え
- 洋式便器等への便器の取り替え
- その他の前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
お互いに笑顔で暮らせるよう、少しでも家の中を使いやすくしたいものですね。